一般社団法人日本ボイストレーナー連盟(以下「連盟」という)は、ボイストレーニングおよび心理アプローチを統合した教育支援プログラムを提供し、教育機関、自治体、官公庁、各種団体および法人(以下「導入団体」という)における学級・組織環境改善、いじめ抑止、メンタルケア、並びに表現力・発声能力の向上に寄与することを目的として設立された一般社団法人である。
また、「マイナスマインドプッシュアップ型ボイストレーニング」は、連盟における専門知見を有するトレーナーおよび心理カウンセラーが行う特殊プログラムである。
導入団体は本規約に同意の上、連盟の提供する各種プログラム(事業受託、研修、出張講習、個別指導、専門指導等)を導入・受託利用し、定められた対価(委託料または受講料)を支払うものとする。
第1条(契約および事業実施の成立)
- 導入団体は、本規約の内容を確認・承諾の上、連盟所定の「申込書」「仕様書」「業務委託契約書」または電子メール等の書面合意に基づき導入の申し込みを行い、連盟がこれを承諾した時点で契約が成立するものとする。
- 導入団体が学校・教育委員会等の教育機関である場合、本プログラムの実施にあたり、必要に応じて児童・生徒・保護者等への適切な周知および配慮を行うものとする。
第2条(規約の遵守および更新)
- 導入団体は、本規約および連盟が事前に定めた講習・セッション実施に関する確認事項等を誠実に遵守しなければならない。
- 連盟は、必要に応じて本規約の内容を改訂することができる。改訂内容は連盟の公式ウェブサイト( https://www.voice-trainer.or.jp/ または https://ryoaoki.net/ )に予め公開し、改訂日より随時、導入団体に適用するものとする。
第3条(提供プログラムおよび事業内容)
連盟が導入団体に対して提供するサービス(以下「本プログラム」という)は以下の通りである。
- 教育機関・自治体向け「いじめ抑止・学級環境改善プログラム」および指導者・職員向け研修の提供。
- 不登校児童・メンタル不調者を対象とした「マイナスマインドプッシュアップ型ボイストレーニング」および専門カウンセリングセッションの実施。
- 官公庁・教育現場・メディア出演者等への専門的発声技術指導および講師派遣。
- 課題抽出のための事前・事後アセスメント診断、ガイドライン提供およびアドバイザリー業務。
- その他、導入団体の要望に基づき協議の上で実施する専門プログラムおよびコンテンツ提供。
第4条(指導方法および安全管理)
- 連盟が提供するすべてのトレーニングおよび指導において、受講者・参加者の身体に直接触れて行う指導(身体接触)は一切行わない。
- 連盟は、声・呼吸法・心理アプローチ等を用いた非接触の指導技術により安全かつ適切にプログラムを実施するものとする。
第5条(対価および支払方法)
- 本プログラムの実施における対価(委託料または受講料)は、見積書、仕様書または別途締結する契約書に定める金額(表示価格は消費税込)とする。
- 導入団体は、連盟が発行する請求書に基づき、指定の期日(原則として実施前月20日、または双方の協議により合意した支払期日)までに連盟指定の銀行口座へ振り込んで支払うものとする。振込手数料は導入団体の負担とする。
【振込先口座】
- 銀行名:三菱UFJ銀行 自由が丘支店
- 口座種別:普通 0138580
- 口座名義:一般社団法人日本ボイストレーナー連盟
- 現地派遣に伴う交通費実費、宿泊費、および外部会場・設備使用料等が発生する場合は、導入団体の負担とする。
- 導入団体が正当な理由なく対価の支払いを遅延した場合、連盟は本プログラムの提供を一時停止または契約を解除することができる。
- 支払われた対価は、連盟側に重大な責がある場合を除き返金しない。天災地変その他不可抗力による実施不能については第6条および第10条の規定に従うものとする。
第6条(キャンセル・日程変更規定)
- 契約成立後、導入団体の都合により実施日程をキャンセルまたは変更する場合は、以下のキャンセル料(違約金)が発生する。
- 実施日の7日前から2日前まで: 対価(委託料または受講料)の50%
- 実施日の前日および当日: 対価(委託料または受講料)の100%
- 導入団体の都合による延期・再スケジュールについては、連盟と協議の上、講師・トレーナーの調整がついた場合に限り変更可能とする(その際生じる会場・交通機関等のキャンセル実費は導入団体負担とする)。
第7条(地位および権利の譲渡禁止)
導入団体は、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を、連盟の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、再委託(連盟が認めた場合を除く)、または担保に供することはできない。
第8条(著作権・知的財産権および秘密保持)
- 本プログラムにおいて連盟が提供するガイドライン、テキスト、手法、音源、およびノウハウ等に関する著作権・特許権その他の知的財産権は、すべて連盟または代表理事(青木 亮)に帰属する。
- 導入団体は、連盟の事前の書面による承諾なく、これらコンテンツを無断で複製、改変、転載、または目的外で第三者へ提供・開示してはならない。
- 双方、本プログラムの履行過程で知り得た相手方の業務上の秘密情報および受講者・児童生徒等の個人情報を厳重に管理し、第三者に漏洩してはならない。
第9条(受講停止・契約解除)
連盟は、導入団体が以下の各号のいずれかに該当したと判断した場合、催告なく即時に契約を解除し、本プログラムの提供を停止することができる。 ① 申請・申込内容に虚偽の事実が判明した場合。 ② 対価の支払いを著しく怠った場合。 ③ 連盟、トレーナーまたは本プログラムの名誉・信用を著しく毀損する行為を行った場合。 ④ 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋等の反社会勢力に該当すること、またはこれらと密接な関係を有することが判明した場合。 ⑤ 第8条(著作権および秘密保持)の規定に違反した場合。
第10条(免責事項)
- 連盟は、以下の事項に関して責任を負わないものとする。 ① 地震・台風・豪雨等の天災地変、感染症の蔓延、その他連盟の責に帰すことのできない不可抗力によるプログラムの停止・延期。 ② 受講者・参加者間の私的なトラブル、または導入団体と受講者・保護者間の個別トラブル。 ③ 導入団体が独自に手配した外部施設・設備等の故障および不具合。
- 本プログラムに関連して連盟が損害賠償責任を負う場合であっても、その損害賠償額は、理由の如何を問わず、直近の契約において連盟が受領した対価(委託料または受講料)の金額を上限とする。
第11条(準拠法および専属的合意管轄)
- 本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
- 本規約または本プログラムに関して紛争が生じた場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【運営団体・お問い合わせ先】
- 団体名: 一般社団法人日本ボイストレーナー連盟
- 代表理事: 青木 亮
- 住所: 〒154-0005 東京都世田谷区三宿1-30-4 グランフォート三宿401
- 営業時間: 平日(土日祝日を除く)月曜日~金曜日 10:00~18:00
- TEL: 03-5460-3386
- お問い合わせ:https://www.voice-trainer.or.jp/contact
- Web: ①https://www.voice-trainer.or.jp/ / ②https://ryoaoki.net/
